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株式譲渡所得の軽減税率について
国税庁は21日、以下の案内を公表しました。
「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について」
軽減措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
国税庁は21日、以下の案内を公表しました。
「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について」
軽減措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。