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医療費控除「セルフメディケーション税制」
いよいよ、確定申告シーズンに入りました。
ここでは、新しく始まった医療費控除「セルフメディケーション税制」について、改めて触れさせていただきたいと思います。
ひとことで言えば、市販薬の購入費に限定した医療費控除です。
2017年より始まった新しい医療費控除制度の一環として行われているもので、ドラッグストアでもらうレシートは、捨てずに取っておく必要があります。
「それならば従来からある医療費控除を使えばいいのでは」と思われた方もいらっしゃると思います。確かに、今ある医療費控除においても、市販薬の購入費は控除対象として認められています。
ただし、今の医療費控除には、医療費の合計が年間「10万円」、または「所得の5%」(所得が2百万円未満の場合)という足切りラインがあり、その額を超えないと使えません。
それに対し、「セルフメディケーション税制」では、足切りラインが年間「1万2千円」と低めに設定されています。
適用する際の留意点ですが、「セルフメディケーション税制」が適用されるのは、2017年1月1日以降の購入分からで、2021年12月31日購入分までの時限立法です。
生計が一緒の家族の市販薬品の購入費をまとめて、家族でもっとも収入が多い1人の所得から控除することができます。ただし、控除を行う本人自身が、予防接種・健康診断等を行っていることが条件となります。
なお、セルフメディケーション税制で控除できる市販薬購入費の総額の上限は、10万円と決まっています。したがって控除額は、足切りラインの1万2千円を差し引いた8万8千円が上限となります。
また、これまで説明してきたセルフメディケーション税制と、従来からある医療費控除の両方を同時に適用することは認められていません。したがって、いずれを選択したほうが有利か、確定申告の際に判定が必要です。
いずれが有利になるかの判定は、1年間の医療費・市販薬代を集計してからでないとできません。病院でもらう領収書、ドラッグストア・薬局でもらうレシートは、なくさずに一年間保管するようにして下さい。