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保有株の売却は12/25(水)まで

 軽減税率10%の特別措置は平成25年12月末で終了し、平成26年1月1日以降は税率20%が適用されます。

 売却の日は、原則として「約定日」ではなく(約定から3営業日後の)「受渡日」を基準に判断されますので、旧税率(10%)が適用されるのは12/25(水)に約定したものまでとなります。

 今年中に保有株を売却するつもりであれば12/25(水)までとなります。

「証券税制の軽減税率(10%)の廃止のお知らせ」

 

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