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復興特別法人税の無申告にご留意ください

「復興特別法人税申告書」が提出されず、無申告加算税が課されるケースが発生しています。

<国税庁からのお知らせ>復興特別法人税の無申告にご留意ください

 

 復興特別法人税については、法人は原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し「復興特別法人税申告書」を提出することとなっています。

 

 先日来、次のような場合において、当該申告書が提出されず、無申告加算税が課されるケースが発生しております。

 ・ 経理処理の誤りにより法人税額が零円となったため復興特別法人税申告書を提出せず、後日、修正申告をする場合

 ・ 会計ベンダーソフトを利用してe-Taxで復興特別法人税申告書を提出する際、法人税申告のデータを送信すれば復興特別法人税申告のデータも送信されると思い込み、送信を失念した場合

 

 

 日本税理士会連合会から、復興特別法人税の無申告に関する留意事項として注意喚起されております。

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