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【国税庁】平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書の確定様式が公表されました
<月々等の源泉徴収の対象となる源泉控除対象配偶者の記載欄に変更>
国税庁は9月25日、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の各種様式を同庁HPにおいて公表しました。
また、国税庁は平成29年分年末調整のしかたを掲載しております。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
給与所得者の配偶者控除又は配偶者特別控除の適用に当たり、平成30年分以後の給与所得者の扶養控除等申告書等において、月々等の源泉徴収の対象として記載する「源泉控除対象配偶者」以外の一定の場合は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける手続きに変わる点に留意いただく必要があります。
<控除対象配偶者から源泉控除対象配偶者へ変更>
平成30年1月以後に月々等の源泉徴収の対象となる「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が900万円以下の者に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が85万円以下の者とされております。
このため、平成30年1月1日以降の最初の給与等の支払いを受ける日の前日までに給与等の支払者に提出する「平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書」について、従来、主たる給与から控除を受ける「A控除対象配偶者」とされていた欄は、今回の見直しに伴い「A源泉控除対象配偶者(注1)」に変更されております。
その他、今年の年末調整における「平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とその記載例が掲載されました。
平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書は今年の年末調整で使用しないため、12月頃に確定様式が公表される予定です。
給与所得者の扶養控除等申告書 | ・控除対象配偶者を源泉控除対象配偶者等に変更 ・源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の定義を追加 |
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 | 同上 |
従たる給与についての扶養控除等申告書 | ・控除対象配偶者を源泉控除対象配偶者に変更 |
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿 | ・扶養控除等の申告欄における従来の「控除対象配偶者」を「源泉控除対象配偶者」に変更 ・年末調整欄における従来の⑯のうち配偶者控除額を⑮配偶者特別控除額に含め,見直し後は⑮配偶者(特別)控除額に変更 |