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中小企業等経営強化法~固定資産税が3年間半減も~
平成28年度税制改正で史上初の固定資産税による設備投資減税としてその施行時期に注目が集まっていた中小企業等経営強化法ですが、平成28年7月1日に施行されました。
<支援措置>
① 生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減
② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
①②の支援を受けるためには、中小企業者等が、国が定めた事業分野別の指針に基づき経営力向上計画(設備投資を前提としたもの)を策定し認定を受ける必要があります。
(※) 中小企業庁ホームページより
〇本年中取得の場合は計画認定までのスケジュールに留意
上記のうち注目すべきは①であり、経営力向上計画に基づき取得した設備のうち一定のものにかかる固定資産税が最初の3年間、1/2に軽減されるため、同じ設備投資減税でも生産性向上設備投資促進税制のように特別償却や特別控除(税額控除)によるものとは異なり、赤字法人にも実際の減税効果が見込まれる点がポイントです。
(※) 中小企業庁ホームページより
平成28年中に上記の手続を経て対象設備を取得した場合、平成29年1月1日時点で所有する資産として申告され、平成29、30、31年度の3年間、固定資産税(償却資産税)が半減されます。
(※) 中小企業庁ホームページより
この特例が適用される設備は、この法律の施行日(7月1日)以後に取得したものが対象となりますが、本年(平成28年)中に対象設備を取得して適用を受けようとする場合には、スケジュール管理に注意が必要です。
平成28年中(7/1~12/31)に対象設備を取得しても、年内に経営力向上計画の認定が受けられず来年(平成29年)へ持ち越しとなった場合、平成29年1月1日時点で経営力向上設備等とはならないため、取得からの最初の3年のうち1年は減税措置が受けられず、減税期間は平成30年・31年の2年になってしまいます。
この特例は平成31年3月31日取得分までが対象とされるため、本年中の計画認定が厳しいと予測される場合には、無理をせず取得時期を来年へ先送りするのも一考です。