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消費税の軽減税率
平成29年4月1日の消費税率の引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます。
国税庁HPにて、「消費税の軽減税率制度について」という特集ページが開設されています。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
消費税の標準税率が10%、軽減税率が8%となります。
軽減税率は「飲食料品の譲渡」に適用されます。ただし、外食はここでいう「飲食料品」に含まれません。
メディアでもよく取り上げられていましたが、この線引きがとても難しいのです。線引きのためのヒントを、この特設ページでも確認することができます。
例えば、「じゃあ、ファストフード店でハンバーガーを買うと、消費税10%か」とは、一概に言えません。
テイクアウトならば、消費税法の「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率である8%が適用されます。
一方、店内で飲食していく場合には、消費税法の「外食」に該当し、標準税率である10%が適用されます。
こうなってきますと、消費者としては、同じものを同じ店で買っても、持ち帰って家で食べた方が安くなるわけで、
ドライブスルー渋滞は今後も増える一方かもしれません。
一方、飲食店を経営されている方も注意が必要です。
販売時に適用される税率が標準税率と軽減税率の2種類になりますので、これに対応できるレジ等設備の導入が必要です。
また、食材の仕入は軽減税率(8%)が適用され、販売時(店内飲食)は標準税率(10%)が適用されますので、
年間の売上高(税抜き)が前年と同じであっても、
「預かった消費税」-「支払った消費税」で計算する消費税の納付額が、これまでより多くなります。
消費税は預かっているだけなので仕方ないよね、と頭では分かっていても、納付の際、実際にそれなりの資金が必要となりますので、資金繰りにもご注意いただきたいと思います。