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「平成27年分 年末調整のしかた」が掲載されました

国税庁が、「平成27年分 年末調整のしかた」を掲載しました。

平成27年分 年末調整のしかた

 

 「年末調整」は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

 大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続です。準備は早めに段取りよく行いましょう。

 

昨年からの変更点は特にありませんが、

平成25年1月から創設されている復興特別所得税の計算が漏れている事例があるようなので、年末調整の際にはご注意ください。

 

平成28年分からはマイナンバー制度が導入されます。

平成28年1月以後、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。

 

また、同じく平成28年分より、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用に関する改正がされています。

国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が義務化されますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

 

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