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医師の接待交際費で更正処分一部取消し
審判所は、予防接種実施先への贈答品の購入費を必要経費と判断しました。
以下、週刊T&Aマスター(2015年9月7日号)より一部抜粋。
審判所は、診療所を営む納税者が支出した接待交際費のうち、予防接種の実施先である学校法人への贈答品の購入費を必要経費と判断し、更正処分の一部を取消しました。
納税者は、総勘定元帳に計上された接待交際費の金額の合計額のうち、一定の金額を自主的に必要経費から除外したうえで、残りの部分を接待交際費として必要経費に算入していました。
これに対し税務署は、贈答品の購入費などについて、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な経費ではないと判断したうえで、必要経費に算入できないとする更正処分を行いました。これを不服とする納税者は、接待交際費に係る接待の目的は同業者との意見交換や関係先との取引の円滑化などであり、事業の遂行上必要な費用であると主張して、審判所に対し所得税更正処分等の取り消しを請求したものです。
国税不服審判所は、まず、接待交際費が事業と直接関係し、かつ、事業の遂行上必要なものであったと認められるか否かは接待交際費に係る個々の支出ごとに判断すべきとしています。
審判所は、学校法人への贈答品の購入費は予防接種取引に係る謝礼またはその取引関係の維持のためのものとみるのが相当であると判断しています。
そのうえで、審判所は、学校法人への贈答品の購入費は納税者が営む診療所の事業と直接関係し、かつ、その事業の遂行上必要なものであったと認めることができるため必要経費に算入できると判断しています。
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