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マイナンバー制度
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
最近では、上戸彩さんがCMで「マイナンバー制度」が始まることを宣伝されていますので、耳にした方も多いのではないでしょうか。
社会保障や税制度において使用される「マイナンバー」は、給与所得者の源泉徴収票や報酬等を支払った際の支払調書、社会保険の手続きにおいて必要とされるものです。
そのため、会社にお勤めの方は会社への提示が必要になりますし、扶養家族がいらっしゃる場合は、扶養家族のマイナンバーも会社へ提示しなければなりません。
事業者の方は、従業員の方はもちろん、報酬から税金を源泉徴収し支払調書を作成する際にも必要になりますので、報酬を受け取る方のマイナンバーも必要となります。
2015年10月にマイナンバーが通知されますので、お早目に準備を進めていただきたいと思います。
経団連のリリースが分かりやすく、他へのリンクも豊富でしたので、ご参照ください。
2015年3月9日 経団連リリース
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/021.html