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新規上場後3年間における内部統制報告書の監査証明について
金融庁は、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を取りまとめました。
以下、一部抜粋です。
【新規上場の促進や資金調達の円滑化等】
(1)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の改正
法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経営の規模として、資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上と定めることとする。
[金融庁]平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表について
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