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100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について
取得価額が100万円未満などの一定の美術品等について、平成27年1月1日以後の新規取得分から減価償却資産として取り扱われることになりました。
平成26年12月31日までに取得した美術品等についても、適用初年度の平成27年1月1日最初に開始する事業年度から減価償却資産として取り扱うことが認められます。
既存取得資産については、個人事業者及び12月決算法人のみが平成27年度から申告対象となり、その他の法人は、平成28年度から申告対象となるようですのでご注意下さい。
[東京都主税局]「減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について」の訂正について