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共働きの夫婦が連帯債務により自宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除
マイホームを購入し、ピカピカの新居で、キラキラした生活を送っておられる方、よくご確認ください。
共働きの夫婦が、次のような借入金で、住宅を購入した場合、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はどのように計算するのでしょうか。言葉で表すと
『「実際に負担する借入金の額」と「自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額」の小さい方』
となります。数字を使って確認しましょう。
≪前提≫
・土地及び家屋の購入代金(夫婦が2分の1ずつ共有) 4,500万円
・頭金 500万円
・借入金(夫婦の連帯債務) 4,000万円
<設例1>
頭金を2分の1ずつ、借入金負担割合を夫:妻=6:4とした場合
①夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
4,000万円×60%=2,400万円 ではなく、4,000万円×50%=2,000万円となります。
これは、夫が実際に払う借入金の額(=実際に負担する借入金の額 2,400万円)よりも、夫が自分の家屋の持分(共有名義のため50%)を取得するために本来負担すべき借入金の額(=自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額 2,000万円)の方が小さいからです。
そして、差額の400万円(=2,400万円-2,000万円)は妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金(=妻への贈与)となります。
②妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
実際に負担する借入金の額1,600万円(=4,000万円×40%)<自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額2,000万円(=4,000万円×50%)
となるため、控除の対象となる借入金の額は1,600万円となります。
<設例2>
頭金を夫が負担、借入金負担割合を夫:妻=6:4とした場合
①夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
実際に負担する借入金:4,000万円×60%=2,400万円
自分の家屋等の持ち分を取得するために借入金として負担すべき額:4,500万円×50%-500万円=1,750万円
より小さい方が対象となるため、夫の控除の対象となる借入金の額は1,750万円となります。
そして、差額の650万円(=2,400万円-1,750万円)は妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金(=妻への贈与)となります。
②妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
実際に負担する借入金の額1,600万円(=4,000万円×40%)<自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額2,250万円(=4,500万円×50%)
となるため、控除の対象となる借入金の額は1,600万円となります。
家族の全体利益を考えると、夫婦同額で返済していく方が節税になるかもしれませんね。