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役員にかける保険、会社で保険に加入する場合の注意点
役員にかける保険、会社で保険に加入する場合の注意点
節税対策として、生命保険の加入をご検討の方がいらっしゃるかもしれません。 会社が役員又は特定の使用人を被保険者とする生命保険に加入する場合は、契約形態及び保険の種類によって保険料の処理が異なりますので、十分注意が必要です。
- 1.養老保険の場合
養老保険とは、貯蓄性の高い生命保険で、満期保険金がある保険ですが、養老保険の保険料は、次のような取扱いになります。
契約者 被保険者 受取人 保険料の処理 ① 会社 役員 役員又は遺族 役員に対する給与 ② 会社 役員 会社 資産計上 ③ 会社 役員 (満期)会社
(死亡)遺族1/2を資産計上
1/2を役員に対する給与 - 2.終身保険の場合
終身保険とは、一生涯を保障し、死亡した場合には、必ず保険金を受け取ることができる保険です。終身保険の保険料については、法人税で特に規定されていませんが、貯蓄性があることから養老保険の取扱いに準じて処理をすることとなっています。
契約者 被保険者 受取人 保険料の処理 ① 会社 役員 遺族 役員に対する給与 ② 会社 役員 会社 資産計上 - 3.定期保険の場合
(1)定期保険
定期保険とは、基本的に掛け捨てで満期保険金の無い保険です。定期保険の保険料の取扱いは、次のような取扱いになっています。
契約者 被保険者 受取人 保険料の処理 ① 会社 役員 遺族 役員に対する給与 ② 会社 役員 会社 保険料(損金) (2)保険期間が長期の定期保険
保険期間が長期の定期保険とは(1)(2)両方に該当する定期保険をいいます。- (1)保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超
- (2)契約年齢+保険期間(年数)×2>105
保険期間が長期の定期保険の保険料の取扱いは、次のとおりです。
契約者 被保険者 受取人 保険料の処理 ① 会社 役員 遺族 保険期間の最初の6/10の期間 役員に対する給与 保険期間の残りの4/10の期間 保険料(損金)
さらにそれまでに資産計上した前払保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取り崩して役員に対する給与とする② 会社 役員 会社 保険期間の最初の6/10の期間 1/2を保険料(損金)
1/2を資産計上保険期間の残りの4/10の期間 保険料(損金)
さらにそれまでに資産計上した前払保険料を残りの期間の経過に応じて均等に取り崩して保険料(損金)とするなお、役員に対する給与として処理する場合、過大分については否認されますので、ご留意ください。
資産計上した保険料は、保険金等の受取時に損金に算入されるため、契約直後の節税対策にはなりませんので、保険契約前に十分ご検討ください。