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通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
給与規程等において、通勤手当支給額の上限を非課税限度額とされている会社も多いのではないでしょうか。
その「非課税限度額」が引き上げられましたので、一度ご確認いただければと思います。ただし、今回の引き上げの対象は、自動車や自転車で通勤される方の通勤手当に限られています。
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
詳細は以下をご参照ください。