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外れ馬券、民事も「経費」/大阪地裁が課税を大幅減額

 競馬の外れ馬券の購入費が必要経費かどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は「大量の外れを前提にしたうえで継続的に馬券を購入するような場合は、外れ馬券も必要経費に当たる」として、課税額を大幅に減らす判決を言い渡しました。

 

以下、日本経済新聞(2014/10/2)より。

 競馬の外れ馬券代を経費と認めず所得税を課したのは違法として、元会社員の男性が総額約8億1千万円の課税処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券代も経費と認め、課税額を約7億4千万円少ない約6,600万円とした。

 国税庁は通達で、馬券の払戻金を偶発的な所得として税法上の「一時所得」としており、経費は「収入に直接要した金額」に限られる。

 このため国税側は、当たり馬券の購入代金の約1億8千万円だけを経費とし、男性の利益約1億5千万円の4倍を超える所得税約6億8千万円と無申告加算税約1億3千万円を課税した。

 田中裁判長は判決理由で、男性がインターネットを通じて多レース・多種類の馬券を継続的に購入して「個別のレースにおける当たり外れの偶然性の影響を抑えている」と指摘。こうした買い方をしている場合の払戻金は「営利を目的とする継続的行為から生じた」として税法上の「雑所得」と認定。外れ馬券も含めた全ての馬券代を経費と認めた。

 判決によると、男性は2005~09年、インターネットや予想ソフトを使って約35億1千万円の馬券を購入し、計約36億6千万円の払い戻しを受けた。購入対象は全国の競馬場の新馬戦と障害レースを除いた全レースのうち、65~95%に達していたという。

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