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私的整理の条件緩和を 事業再生ADRで有識者ら提言へ
私的整理の手法の一つである「事業再生ADR」の手続が見直されるようです。
以下、日経より。
法曹界と学会の有識者が、裁判所を経由せずに不振企業を立て直す手法「事業再生ADR」を使いやすく見直す検討を始める。産業再生機構元委員長で野村証券顧問の高木新二郎氏らが呼び掛け、3月中旬にも研究会の初会合を開く。債権者が全員一致しないと成立しないという厳しい条件を大幅に緩め、多数決ルールを導入できるかを中心に議論する。
「事業再生ADR改正研究会(仮称)」は高木氏のほか、一橋大の山本和彦教授、京都大の山本克己法学部長、東大の松下淳一教授ら企業再生の第一人者が顔をそろえる。政府関係者もオブザーバーに迎え入れ、まずは欧米やアジアの制度とその実態を調査。法務省や経済産業省に関係法令の改正を提言する方向だ。
ADRは私的整理の一種で、銀行など債権者が債権放棄など金融支援をしやすくする。仲介機関の事業再生実務家協会(東京・千代田)が間に入り、企業が事業構造や財務体質の改善に取り組むよう促すしくみだ。
ただ、一人でも反対者がいると成立せず、ADR手続きを途中でやめ、法的整理に移行する例も多い。成立要件が厳しいため、事業再生実務家協会に申請した件数は制度発足の2007年以降、50件にとどまっている。
政府は昨年、社債に限ってADR手続きでの全員一致の原則をやめ、多数決ルールを導入している。研究会の提言はこの範囲を大幅に拡大するものといえる。