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エドウイン、事業再生ADRを申請

以下、日本経済新聞(2013/11/27)より。

 ジーンズ大手のエドウイン(東京・荒川)は27日、私的整理の一種である事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)の利用を第三者機関の事業再生実務家協会(東京・千代田)に申請したことを明らかにした。

 同社グループの17社が申請した。第三者が参加するADRの手続きで、透明性の高い事業再生計画を策定したい考え。エドウインは証券投資の失敗による損失などで、300億円弱の債務超過に陥っている。

 

 事業再生ADRとは、事業再生に関する紛争を、訴訟や法的倒産手続のように裁判所による強制力を持った紛争解決の手続を利用することなく、当事者間の話し合いをベースとして解決しようとする手続のことです。
 ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の施行に基づいて、法務大臣の認証を受けた事業再生ADR事業者が、経済産業省令で定める基準に適合する方法で実施する事業再生の手法です。

 

事業再生ADRの特徴は以下の通りです。

 1.債権者が債権の無税償却ができること

事業再生ADRに基づいて債権放棄などがされた場合には、税務当局から合理的に債権放棄がなされたと推定され、税務上損金算入が認められて、債権者は債権の無税償却ができます。

2. 商取引を円滑に続けられること

本業を継続しながら、金融機関との話し合いで解決策を探ることができます。

3. 事業に必要な資金を調達できること

つなぎ資金の融資は、優先的な取り扱いをする道が開かれ、資金を提供しやすくなります。

4. 法的再生と同水準かそれ以上の再生が図れること

法的再生と同水準かそれ以上の再生が図られることになります。

 

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