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国税庁「平成25年分 年末調整のしかた」のポイント
国税庁が「平成25年分 年末調整のしかた」を公表しました。
昨年からの変更点は以下の通りです。
1.復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
その他、「年末調整とは」、「年末調整のしかた」についても掲載されております。
「年末調整」は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続です。準備は早めに段取りよく行いましょう。
なお、当事務所では、年末調整についてサポートさせていただいております。わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはご相談・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。