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認定支援機関による経営改善計画策定支援について

 借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。

 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

 

<事業概要>

 全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に「経営改善支援センター」が新設されました。

 本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

 

<利用申請から支払決定までの流れ>

1.利用申請

 中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出します。

2.計画策定支援・合意形成

 認定支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営改善計画書策定支援を実施します。

3.支払申請及び支払決定

 中小企業・小規模事業者は、計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。

4.モニタリング

 認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対し報告するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を提出します。

 

 制度の概要は、こちらをご覧ください。

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