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当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております
石川忠比古公認会計士事務所は、平成25年6月5日付で中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として国から認定を受けましたので、ご案内をさせていただきます。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人・法人・中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
経営革新等支援機関は、国の中小企業支援施策を幅広くPRするとともに、国の各支援を希望する中小企業に対し、経営課題の分析や事業計画策定に関するアドバイス、計画実行のためのフォローアップ等の支援を行うこととされています。
昨今では、金融機関に新規の融資や借入金返済額の減額を依頼した際に、「経営改善計画書」の提示あるいは作成を求められるケースが非常に多くなっています。
当事務所では、「経営者のビジョン・思い」と「現状に基づく分析」が反映された、実行可能な事業計画策定を支援しております。
また、経営改善計画書の作成支援を認定支援機関に依頼した場合、認定支援機関による経営改善計画策定支援に係る費用のうち2/3(最大200万円)の補助金を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。