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30万円未満の一括損金算入

年間50万を超える法人が適用する、30万円未満の減価償却資産を全額損金として認めてもらえる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」(以下、当該制度)の適用が2年延長されました。これは法人だけでなく、個人事業者であっても同様の取扱いがありますが、ここでは法人を前提に制度を紹介します。

 

<当該制度の概要>

当該制度は、従業員数1,000人以下の中小企業者等が、一定期間内に取得等し、かつ、事業に用いた取得価額30万円未満である減価償却資産で一定のもの(以下、少額減価償却資産)を費用にしたときは、その費用とした金額の合計額が事業年度単位で300万円(事業年度が12ヶ月に満たない場合には月数按分が必要)に達するまで、その事業年度の損金として認めてもらえる特例です。

 

<適用のポイント>

当該制度を適用するにあたり、注意すべきポイントは、次のとおりです。

(1)期間が限定されていること

適用には期限があります。改正前は平成30(2018)年3月31日まででしたが、平成30年度税制改正により期限が2年延長され、“平成32(2020)年3月31日まで”となりました。

(2)適用できる金額に上限があること

取得価額が30万円未満の減価償却資産であることが要件です。この“取得価額”の単位は、通常の減価償却資産の取得価額の判定と同じで、「通常1単位として取引されるその単位ごと」です。

また、金額に消費税分を含めるか否かは、法人の経理方法に従います(税抜き経理→税抜きで判断)。

(3)他の特例と併用できないこと

研究開発税制を除き、他の租税特別措置法上の特例(圧縮記帳・特別償却・税額控除)との併用適用はできません。

(4)経理処理や申告手続きが必要です

実際に適用を受ける場合には、次の経理処理や手続きが必要です。

・費用として経理処理(損金経理)すること

・申告の際に明細書(別表十六(七))を添付すること

 

なお、取得価額が10万円以上20万円未満である場合には、3年間で償却する制度(20万円未満の一括償却資産の損金算入制度)の適用も考えられます。20万円未満の一括償却資産の損金算入制度を適用したときには、償却資産税の対象にはなりませんが、当該制度は対象になります。そのため当該制度とどちらを適用した方が総合的に有利なのか、慎重な検討が求められます。

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