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医療費控除の確定申告が変わります!【平成29年分確定申告の注意点】
今年分の確定申告から、医療費控除を受けるためには、領収書の代わりに『医療費控除の明細書』が必要となりました。
内容をまとめますと、以下のようになります。
✅ 従来は病院などの領収書を個別に提出する必要があった。
✅ 今後はそれらが不要になり、「支払った医療費について記載した書類」(=「明細書」)を提出するだけでよくなる。
✅ 運用が完全に切り替わるのは平成32年の確定申告から。
従来は、医療費の「領収書」を確定申告書と一緒に提出するのが一般的でした。
「医療費等の明細書」というものを確定申告書等作成コーナーでも作成できましたが、あくまで集計表のような補完的な位置づけでした。
しかし、平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出に替えて、この「医療費控除の明細書」を確定申告書と一緒に提出します。
また、平成29年分から「医療費通知に関する事項」が新しく追加されました。
「健康保険証」を発行する「健康保険組合」などの医療保険者は、今まで、一定期間の間に利用した医療費の明細を通知していました。
しかし、医療費控除の際には、「領収書」を提出することが原則でしたので、今まで利用できませんでした。
平成29年分からは、この明細を逆に積極的に利用することになりました。
健康保険組合などから「医療費のお知らせ」といった書類が届いたら、医療費控除で使えるので保管しておいてください。
「医療費通知に関する事項」に記入した「医療費お知らせ」などについては、確定申告書と一緒に提出する必要があります。
一方、「医療費控除の明細書」の記入内容を確認するため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示を求められる場合があるため、領収書の保管が必要になります。
なお、平成29年から平成31年までの3年間については、今まで通り医療費の領収書を提出しても大丈夫です。
☑ 平成28年まで:医療費の領収書
☑ 平成29年~31年:医療費控除の明細書が原則(特例として医療費の領収書の提出もok)
☑ 平成32年~:医療費控除の明細書のみ