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ぜひ一度、ご相談ください!【再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請】

平成23年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)によって、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気の国が定める期間・価格での買い取り(固定価格買取制度)が義務付けられています。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなりますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、サーチャージの支払額の減免が認められています。

 

平成24年7月1日より同法が施行されたところ、5月16日付けで経済産業省資源エネルギー庁から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行に向けた主要論点」が公表され、サーチャージの減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容については公認会計士又は税理士による確認が求められることとなっています。

具体的には、減免認定の申請書(案)第1表及び第3表の一部記載内容について、公認会計士又は税理士に確認を求めること」とされております。

 

当該申請をご検討の事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当事務所へ、

お電話もしくはご相談・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

 

平成29年度分の減免申請受付期間は、平成28年11月21日(月)~平成28年12月19日(月)【郵送・持参ともに17時必着】です。なお、平成30年度以降の申請受付期間は11月1日~11月30日となります。

 

経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイトにおいて、「減免認定の申請書(案)」、「申請書(案):記入例」、「会計士or税理士の確認書面の記載例」等が公表されていますので下記にご案内いたします。

 

〇経済産業省資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー >買取制度 >認定手続(設備、減免)

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail

 

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