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NISA口座、15年から毎年変更可能に

以下、日本経済新聞(2013/11/26)より。

 政府・与党は来年1月に始まる少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)を使いやすく改善する方針だ。口座を開設する金融機関を2015年1月から毎年変更できるようにして、複数の金融機関から投資商品を毎年選べるようにする。口座を開く手続きの簡素化も検討する。投資家の利便性を高める対策として、12月にまとめる14年度の税制改正大綱に盛り込む。

 

 NISAは年100万円までの株式や投資信託などへの投資で得た譲渡益や配当を最長5年間、非課税にする制度。非課税の投資枠は毎年100万円ずつ追加できるが、現行の制度は非課税口座を設けると、その後4年間は同じ金融機関で投資する必要がある。

 金融機関を一本化すれば口座開設の手続きが1度ですむ半面、口座を作った金融機関以外の商品に魅力を感じても、すぐには非課税枠を使って購入できない。14年の開始を前に投資家や証券業界などから使い勝手が悪いとの指摘が早くも広がってきたことを受け、政府・与党は税制改正作業の中で見直す。

 具体的には15年から毎年の新規投資枠100万円を、口座を開いた金融機関とは別の金融機関で投資できるようにする。例えば1年目の14年にA証券で口座を作って100万円を投資した場合、2年目の15年は別のB証券で口座を作り、新たに100万円を投資できるようになる。5年連続で別々の口座を作れば、最大で5つの金融機関にNISAの口座を持てる。

 口座をいったん廃止しても、次の年に新しい口座を開設することも認める。現在の仕組みは口座を廃止すると、最長4年は新しい口座を作れない。転勤などで海外に住むため口座を廃止した人が、日本に帰国してすぐに新たな口座を作れるように配慮する。国内の引っ越しでも地場の証券会社で作った口座をやめ、引っ越し先にある証券会社で口座を開設するといった利用を想定する。

 口座を開く手続きの簡素化も検討する。現行は住民票の写しが必要で、口座を開設する金融機関を毎年変えると、そのたびに提出しなければならない。16年に運用が始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を活用して、本人が番号を通知すれば、住民票の写しがなくても口座を開設できるようにする。

 利用拡大への課題は残る。特定口座などとの損益通算ができず、損失が出た場合は非課税の恩恵を受けられない枠組みは変わらない。通常は株式、投資信託の配当や売却損益はまとめて損益を計算できるが、NISA口座で持つ金融商品は損が出ても損益通算の対象になっていない。損失がなくなるまで商品を持てるよう非課税期間の恒久化を求める声も多い。

 

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