年末調整代行サポート
- トップ
- 年末調整代行サポート
年末調整代行
毎年11月~12月にかけて、賞与計算や年末調整でお客様の経理や給与計算のご担当者様は非常に忙しい時期になっていると思います。
毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きになりますので、外部の専門家にお任せしたいという方に最適のサービスです。
年末調整をご依頼いただく際に、下記の5つの資料をご用意ください。当事務所で全て代行いたします。
- 「扶養控除等申告書」
- 「保険料控除等申告書」
- 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
- 「生命保険料控除証明書などの添付書類」
- 「給与台帳」
料金について
年末調整代行
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1名~5名 | 8,800円 / 回 | 1,650円 / 人 |
6名~10名 | 11,000円 / 回 | 1,540円 / 人 |
11名~20名 | 13,200円 / 回 | 1,430円 / 人 |
21名~30名 | 16,500円 / 回 | 1,320円 / 人 |
31名~50名 | 22,000円 / 回 | 1,210円 / 人 |
51名~100名 | 33,000円 / 回 | 1,100円 / 人 |
101名~ | 別途見積り | 別途見積り |
オプションサービス
法定調書合計表作成
5,500円/枚
支払調書作成
(報酬・料金・不動産)
1,650円/枚
給与支払報告書(総括表)の
作成、市町村への提出
330円 /1市町村
償却資産申告書の作成・提出
(増減なしの場合)
5,500円 /1市町村
償却資産申告書の作成・提出
(増減有りの場合)
増減なし料金+550 円 /1増減
よくある質問
- 確定申告をするので年末調整はしなくてもいいですか?
- 「確定申告をするので年末調整はしなくていいです」とおっしゃる方がいますが、確定申告はあくまでも個人的なことであり、会社で行う年末調整とは一切関係ございませんので、年末調整に必要な書類は必ずご記入しご提出下さい。
- 年末調整の対象となる人・ならない人を教えて下さい。
-
原則、事業主は「給与支給」を行っている人に対して年末調整をする必要があります。ただし、その年の収入や、雇用形態など下記の要件に該当する場合は年末調整の対象にはなりません。
①年末調整の対象となる人(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人)
1.1年を通じて勤務している人
2.年の途中で就職し年末まで勤務している人
3.年の途中で退職した人のうち
・死亡により退職した人
・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
・パートタイマー等の人が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人 など
※下記の「年末調整の対象とならない人」以外の人は、原則必要です。
②年末調整の対象とならない人
1.本年最後の給与の支払いをする時までに「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない人
2.給与収入が年間合計で2,000万円を超える人(※)
3.所得税を「乙欄」で控除している人(アルバイトなど2ヶ所以上から収入があり、掛け持ち先と比較して、他社の方が収入の多い人)
4.今年の途中で退職した人
5.今年中途入社をした人で、前職の源泉徴収票(今年分)の提出ができない人(※)
6.業務委託契約など「給与」の支給ではない人
7.派遣社員など、直接雇用をしていない人 など
※年末調整は不要ですが、来年度の「給与所得者の扶養控除申告書」の提出は必要です。
詳しくは、国税庁のサイトも合わせてご確認ください。
【国税庁】No.2665 年末調整の対象となる人:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm - 年末調整の際、社会保険料控除を受けるために必要な添付書類を教えてください。
-
社会保険料控除証明書または領収書の添付をお願いします。
個人が負担している国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明書(又は領収証書)の添付又は提示が必要です。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、おおむね11月頃に社会保険庁又は国民年金基金連合会から「社会保険料控除証明書」がお手元に郵送されてきますので、年末調整の際に「保険料控除申告書」にこの証明書を添付して下さい。
なお、上記証明書で証明できない納付月分は、「領収証書」で代用することができますので、領収証書の添付をお願いします。
サービス
SERVICE