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ストレスチェック制度(労働安全衛生法改正)について
●制度の概要
平成26年、改正労働安全衛生法が成立し、そのうち、いわゆるストレスチェック制度は、平成27年12月1日より施行されました。同制度は、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど増加している背景を踏まえ、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気付きを促すと同時に、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としています。
なお、同ストレスチェックをきっかけとして、労働者が自らのメンタルヘルスの不調を自覚し、事業者に対し、労働契約に基づく安全配慮義務違反を根拠とする損害賠償請求を起こすことも考えられます。事業者は、職場において、ハラスメントや働かせすぎといった事態が生じていないか、常に確認を行う必要があります。
●ストレスチェックの実施
事業者は、1年に1回、定期に、労働者に対して、医師、保健師等により、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならないこととなりました。ただし、労働者50人未満の事業場については、当分の間努力義務とされています。なお、労働者がストレスチェックに応じる義務は規定されておらず、応じるかどうかは労働者の自由となります。
詳細は、厚生労働省HPをご参照ください。