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「国税分野における社会保障・税番号制度FAQ」が更新されました!
国税庁は、「国税分野における社会保障・税番号制度FAQ」を更新しました。
Q1‐4 社会保障・税番号制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。
(答) 申社会保障・税番号制度の導入を契機として、
- 住宅ローン控除等の申告手続における住民票の添付省略、
- 国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化
といった、納税者利便の向上策の検討を進めています。
また、国税庁では、これまで、マイナポータルに、①自己の過去の税務申告や、②確定申告を行う際に参考となる情報などを掲載することについて検討をしてまいりましたが、現在内閣官房を中心に、年金支給額や社会保険料の納付証明、生命保険等の保険料証明などの情報を掲載することについて検討がなされていることから、これらのオンラインサービスとe-Taxとの連携を図るなどして、同様のサービスの提供が可能かどうかの検討を行うこととしています。
Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答) 申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答) 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
Q2‐5 個人番号・法人番号を記載するための申告書や法定調書等の様式はいつ頃示されるのですか。
(答) 国税庁において、個人番号・法人番号を記載する申告書や法定調書等の様式制定に向けた検討を行っており、平成26年12月以降、国税庁ホームページにおいて、番号記載欄を追加した様式及び様式イメージの公表を行っております。このほかの様式についても、順次、様式を公表していく予定です。
なお、公表された様式イメージは、掲載時点における案であり、税制改正その他の状況により変更される場合があります。
詳しくは、税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供をご覧ください。
Q6‐4 事業者が個人番号を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。
(答) 原則として個人番号は、番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできないほか、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。
また、個人番号を取り扱う際は、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置については、平成26年12月に特定個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が示されていますが、このガイドラインに沿った措置が必要になります。
国税に関する手続において、事業者の方は従業員や顧客の個人番号を記載した書類の作成・保管等を行うことになりますが、その取扱いについては、①書面により行う場合、②システムにより行う場合、③委託により行う場合などが考えられます。事業者の方は、その取扱方法や事業規模等に合った措置が必要となりますが、ガイドラインや特定個人情報保護委員会のFAQにおいて、それぞれの対応方法が詳しく解説されていますので、ご確認の上、必要な対応を行ってください。