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「印紙税の手引」が公表されました
国税庁は11月14日、「印紙税の手引」を公表しました。
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもあります。
正しい納税の参考としていただくため、ご参考にしてください。
印紙税について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはご相談・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。