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消費税率引上げに伴う「経過措置」に注意しましょう
消費税率が従来の5%から、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。この新税率が適用されるのは、消費税率引き上げ日(施行日)以後に提供されるサービス、資産の譲渡等からです。施行日より前に契約を締結しても提供されるサービス、資産の譲渡等が施行日以後であれば新税率が適用されます。
しかし、契約の時期や内容等によっては、消費税引き上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」が定められています。
例えば、工事等の請負契約の場合、経過措置の「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を締結してれば、施行日以後に完成引渡しを行っても、旧税率が適用されます。
日本商工会議所が作成したチラシがわかりやすいので、紹介させていただきます。
商工会議所からのお知らせ『消費税率引上げに伴う「経過措置」に 注意しましょう!』