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消費税軽減税率と免税事業者

<Q>

食料品と雑貨の販売店を営んでいます。お店は小規模のため、売上高は年間700万円程度です。このため、消費税については免税事業者です。

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられる際に、食料品の販売については軽減税率が適用されるそうですが、免税事業者には影響がないと考えておいてよいでしょうか。

 

<A>

免税事業者であれば消費税の申告義務はありませんが、顧客から新しいルールで記載された請求書や領収書の発行を要求される可能性があります。このため、売上高を税率ごとに区分して表示できるようにするための事前の準備が必要となります。

 

<解説>

1.消費税の軽減税率

消費税率の10%への引き上げは、2019年10月1日に実施されます。その税率引き上げと同時に導入されるのが、低所得者への配慮としての、軽減税率(8%)の導入です。
この軽減税率の対象となるのは、大きく分けて言いますと、①飲食料品の譲渡と②宅配新聞の2つです。

2.軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡

軽減税率の対象となる飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品」とされています。
このため、酒類(酒税法に規定するもの)や医薬品・医薬部外品(一部の栄養ドリンクなど)は食品表示法に規定する食品でないことから、軽減税率の適用対象外とされています。また、外食についても軽減税率は適用されないこととされています。

3.新しい請求書・領収書の記載ルール

免税事業者以外の消費税の課税事業者は、原則的に、売上に対する消費税額から仕入や経費に対する消費税額を控除した金額を納付する義務があります。
このとき、現在のように消費税率が単一であれば、仕入や経費の請求書や領収書に記載された金額をもとに控除する消費税額を計算できますが、2019年10月1日からは複数の税率が導入されるため、税率ごとの支払金額が分からないと、納付する消費税額の計算ができなくなってしまいます。

そこで、請求書や領収書の記載ルールが見直され、飲食料品などの軽減税率対象品目を販売した場合には、請求書や領収書に①販売した商品が軽減税率対象品目であること、②請求額(領収額)は税率区分ごとの合計額を記載することが義務付けられました。この新しいルールで作成された請求書等のことを「区分記載請求書等」といいます。

4.消費税の軽減税率とは

上記3.で述べた通り、消費税の課税事業者は、仕入や経費について発行を受けた請求書等が区分記載請求書等でなければ、仕入や経費について支払った消費税額を売上に対する消費税額から控除することができません。
このため、免税事業者であるご相談者(売り手)が発行した請求書等が区分記載請求書等でない場合には、課税事業者である顧客(買い手)から、区分記載請求書等を発行するように要求される可能性があるのでないかと考えられます。

このように、消費税の軽減税率制度は、基本的にはすべての事業者に影響するものと考えられます。

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