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【国税庁】 「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
国税庁は12月1日、ビットコインをはじめとする仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、取りまとめた「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表しました。