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災害義援金に関する税務上の取扱い

国税庁HPにて、平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄付金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を確認することができます。

また、これに関するお問い合わせは、義援金を支払う方や義援金の募集を行う募金団体の最寄りの税務署にお電話いただきたいとのことです。

 義援金に関する税務上の取扱いFAQ

簡単にまとめますと、以下のとおりです。詳細は、リンク先をご参照ください。

 

1. 熊本県下、大分県下の災害対策本部への義援金

 個人の取扱い(所得税):「特定寄附金」に該当し、寄付金控除の対象となります。

 法人の取扱い(法人税):「国等に対する寄附金」に該当し、全額損金の額に算入できます。

 

2. 日本赤十字社「平成28年熊本地震災害義援金」口座への義援金

 個人の取扱い(所得税):「特定寄附金」に該当し、寄付金控除の対象となります。

 法人の取扱い(法人税):「国等に対する寄附金」に該当し、全額損金の額に算入できます。

 

3. 現地で救援・救護活動を行っているNPO法人への義援金

(NPO法人が「認定NPO法人等」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものの場合には、その義援金は「認定NPO法人等に対する義援金」に該当します。)

 個人の取扱い(所得税):「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、寄付金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります。

 法人の取扱い(法人税):認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し、その範囲内で損金の額に算入できます。

 

その他、確定申告に必要な書類等の説明や寄付金控除等の額の算定方法などが記載されています。

 

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