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基礎控除等の見直し 源泉実務また煩雑化

『税務通信』より、以下抜粋しております。

平成30年度税制改正法案では、給与所得者の基礎控除申告書の新設が盛り込まれました。また、源泉徴収事務関係では、子育て世帯等の一定の場合には所得金額調整控除を適用でき、その際に必要な年末調整に係る所得金額調整控除の申告書も新設されます。いずれも平成32年分以後の所得税から適用される予定で、年調の源泉徴収事務が大きく変わりそうです。

 

合計所得金額の見積額を記載

同改正法案では、給与所得控除等を一律10万円引き下げ基礎控除を同額引き上げる改正が盛り込まれました。基礎控除については、控除額を一律10万円引き上げるが、合計所得金額が2,400万円超から控除額が逓減・消失する仕組みに変わります。

平成30年度税制改正大綱では、基礎控除の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等としており、同改正法案では「給与所得者の基礎控除申告書」を設けます。

同申告書には、下表の事項を記載し給与支払者経由で所轄税務署長に提出しなければならないとされています。ただし、給与所得者の扶養控除等申告書等と同様に、税務署長から提出を求められた場合以外は、給与支払者の保存が認められる方向です。

 

所得金額調整控除の適用に申告書

給与所得控除については、控除額が一律10万円引き下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円とされました。ただし,850万円を超える居住者が特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有する者等の場合には、年末調整において「所得金額調整控除」を適用可能となります。その場合、従業員が所得金額調整控除の適用を受けるには、「年末調整に係る所得金額調整控除に規定する申告書」を提出する必要があります。

同申告書は、従業員がその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与支払者へ提出しなければならず、給与支払者が受け取った日に税務署長に提出されたものとみなされます。また、所轄税務署長の承認を受けている場合には電子データで提供可能とします。

このほか、給与支払者が扶養親族等の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えていれば、その帳簿に記載されている個人番号の記載を原則不要とされます。

 

給与所得者の基礎控除申告書 年末調整に係る所得金額調整控除に規定する申告書
① 給与等の支払者の氏名又は名称
② 居住者のその年の合計所得金額の見積額
③ その他財務省令で定める事項
① この項の規定の適用を受けようとする旨
② 居住者が特別障害者に該当する旨又は扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名)
③ その他の財務省令で定める事項

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